中小企業へおすすめしたい!! 働き方改革に関連する様々な助成金

ワークライフバランス

 

 

人材開発支援助成金

 

人材開発支援助成金は、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及のための助成金制度です。

以前は、キャリア形成促進助成金と呼ばれていました。

 

【訓練関連】

a)特定訓練コース

職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等、採用5年以内で、 35 歳未満の若年労働者への訓練、熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練、海外関連業務に従事する人材育成のための訓練、厚生労働大臣の認定を受けた OJT 付き訓練、直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等( 45 歳以上)を対象とした OJT 付き訓練などが対象となります。

 

b)一般訓練コース

特定訓練コース以外の訓練が対象となります。

 

【制度導入関連】

a)キャリア形成支援制度導入コース

以下の2つの場合が対象となります。

・ セルフ/キャリアドック制度を導入または実施した場合

・ 教育訓練休暇等制度または教育訓練短時間勤務制度を導入・実施した場合

 

b)職業能力検定制度導入コース

以下の3つの場合が対象となります。

・ 技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入または実施した場合

・ 社内検定制度を導入または実施した場合

・ 業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受検させた場合

 

 

両立支援等助成金

 

両立支援等助成金は、従業員が働きながら育児や介護との両立を行える制度の導入、女性の活躍推進のための取り組みの実施等を行う事業主のための助成金制度です。

 

【出生時両立支援コース】

男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主が支給対象となります。

 

【介護離職防止支援コース】

仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取り組みを行い「介護支援プラン」を作成し、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度を円滑にするための取り組みを行った事業主が支給対象となります。

 

【育児休業等支援コース】

a)育休取得時・職場復帰時

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主が支給対象となります。

 

b)代替要員確保時

育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主が支給対象となります。

 

【再雇用者評価処遇コース】

妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した者が、就業可能となったときに復帰でき、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主が支給対象となります。

 

【女性活躍加速化コース】

女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に支給します。

 

 

 

 

業務改善助成金

 

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための助成金制度です。

生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成金の対象となります。

事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者が支給対象となります。

 

 

職場定着支援助成金

 

職場定着支援助成金は、雇用管理制度の導入等を通じて雇用管理改善を行い、従業員の離職率の低下に取り組む企業のための助成金制度です。

なお、2018年4月から、この助成金制度は人材確保等支援助成金に統合されています。

 

【雇用管理制度助成コース】

a)事業主が新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入または実施を行った場合に、1制度導入につき10万円を助成します。

 

b)事業主が、上記雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成すると57万円を助成します。

なお、生産性要件を満たした場合は72万円を助成します。

 

【介護福祉機器助成コース】

a)介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善が見られた場合に、介護福祉機器の導入費用の上限を150万円として、25%を助成します。

 

b)介護事業主が、上記介護福祉機器の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に、介護福祉機器の導入費用の上限を150万円として、20%を助成します。

なお、生産性要件を満たした場合は35%を助成します。

 

【保育労働者雇用管理制度助成コースおよび介護労働者雇用管理制度助成コース】

a)保育事業主または介護事業主が、保育労働者または介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備(職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるものの整備)を行った場合に、50万円の制度整備費を助成します。

 

b)上記賃金制度の適切な運用を経て、保育労働者または介護労働者の離職率に関する目標を達成した場合、計画期間終了後1年経過後に助成します。

第1回は57万円、生産性要件を満たした場合は72万円です。

また、計画期間終了3年経過後を第2回目として85.5万円、生産性要件を満たした場合は108万円を助成します。

 

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