【すぐ分かる出産後の手続き】申請期限や提出書類をまとめてみました

出生届

 もう少しで赤ちゃんが生まれる予定の皆様。

赤ちゃんが生まれたら、

実はたくさん手続きがあることなんて

ママ・パパになるまで知らなかったですよね。

 

はじめての方も、2人目の方も、それ以上の方も

「いつだったっけ?!どこに提出するんだったっけ?!」

など慌ててしまうことがあるかと思います。

 

出産が近づくと、他の準備もしたいから

まとめられるならまとめたい…

 

産後間もない身体でママが対応するのは難しいから

パパにお願いしたい…

 

そんな方のために、出産後に必要な

申請手続きのリストを作成しました。

 

赤ちゃんが健やかに成長するために、お役立てください。

 (2023年7月現在)

 

 

出産後に必要な手続きは何がある?

 

生まれた赤ちゃんのために必要な手続きを

表にしたものが、以下になります。

手続き概要

また表の色分けは、

黄色:申請者がママである必要があるもの
緑:申請者がママまたはパパである必要があるもの

となっています。

 

  • 出生届
  • 健康保険の加入
  • 児童手当
  • 乳幼児医療費助成
  • 出産育児金

 

この5つは必ず提出が必要です。

必ず提出しましょう。

 

  • 育児休業給付金
  • 出産手当金

 

これらは、働いているママが出産した場合が対象です。

 

さらに

  • 高額医療費
  • 未熟児養育医療給付金
  • 医療費控除

 

3つは、帝王切開で出産したママや

未熟児の赤ちゃんを出産したママなどが対象です。

手当によっては申請基準が設けられているので、

対象になるかも?と思ったら、必ず調べてみましょう。

 

 

出産後に必要な10の手続き

 

出産後の手続きと、期限、提出先をまとめました。

働いているママが申請する手続きや、

給付の対象が限られている手続きなど、

様々な手続きがあります。

手続の概要

 

出生届はママ・パパだけでなく、

赤ちゃんの祖父母でも提出できます。

里帰り出産される場合などは

ぜひお願いしてみましょう。

 

まずここで注意が必要なのは、出産手当金。

 

出産手当金は、申請書を出生前に取得する必要があります!

というのも、医師の記入欄があるからです。

 

もし職場で用意してくれない場合は

 

などの対応が必要です。

そのため、会社の担当部門や健康保険組合などに

前もって確認しましょう。

 

 

各手続に必要な提出書類・持ち物

 

手続の概要

 

乳幼児医療助成は、

  • 医療証交付前に保険診療を受けた場合
  • 医療証を持参せずに保険診療を受けたとき
  • 医療証の申請地域以外で保険診療を受けたとき

 

このような場合には、医療機関にて

いったん自己負担で医療額を支払い、

後日支給申請しなければなりません。

 

出産育児一時金の提出時の書類について

出産育児一時金は、出産費用の自己負担を軽減してくれる

国の制度のひとつです。

 

支給額は子ども1人に対して50万円

(産科医療補助制度の対象外の場合は48.8万円)

多胎児を出産した場合は、

生まれた子どもの人数分支給されます。

 

出産育児一時金には、

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度

2種類の制度があり、それぞれ異なります。

 

直接支払制度

医療機関が保険組合に出産費を請求してくれます。

多くの医療機関で導入されていて、

合意書を提出したら、その他の手続きがありません。

 

出産前に提出するので、退院時に支払うのは

出産育児一時金の額を超過した分だけでOK!

 

ただし、出産費用が42万円以下だった場合は、

差額分を健康保険組合に請求する必要があるので

注意が必要です。

 

提出書類・提出先

  • 50万円以上の場合
    合意書を出産する医療機関に提出
  • 50万円以下の場合
    差額支給請求書、合意文書のコピー、領収書などを保険組合に提出

 

受取代理制度

この制度は、医療機関などが本人に代わって

出産育児一時金を受け取る制度です。

小規模な診療所や助産所などが

この制度を利用していることがあります。

 

出産予定日の2か月前になったら、

健康保険組合に出産育児一時金の申請を行う

医療機関に一時金が支払われます。

 

出産育児一時金の超過分を支払うということは

直接支払制度と変わりませんが、

支給金額を下回った場合、申請の必要なく

差額分が指定口座に振り込まれます。

 

提出書類・提出先

  • 50万円以上の場合
    受取代理申請書を保険組合に提出
  • 50万円未満の場合
    差額支給請求書、合意文書のコピー、領収書などを保険組合に提出

 

申請時に必要なものは、

加入する保険組合によって異なります。

 

例えば、国民健康保険の加入者が差額請求を行うときは、

  • 健康保険証
  • 出産費用の領収書、明細書(証明印が必要)
  • 合意文書
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 印鑑

 

などが必要です。

加入している保険窓口に必ず確認を取りましょう。

 

 

出産後の手続きはパパにもやってもらいましょう!

 

このような手続きを、赤ちゃんの世話をしつつ、

産後の身体ですべて行うのは大変です。

思う存分、パートナーを頼りましょう。

 

申請書類の中には、産休前に取得が必要なものもあります。

また、普段お住いの地域を離れて、

里帰り出産をする場合もあります。

もしかしたら予定日よりも早く

出産の日が来るかもしれません。

 

様々な場合が考えられますので、

手続き関係も早めに準備しておきましょう。

 

今回掲載した情報は、2021年12月現在のものです。

保険や税制、各種制度は変わる場合がございます。

 

加えて自治体ごとに

提出物や届け出の方法も異なりますので、

 準備するとき、申請するときは

きちんと関連する情報を確認の上、提出してくださいね。

 

 

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【参照】

全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」

厚生労働省「受理代理制度導入届 提出施設一覧(R5.7.13現在)」

日本年金機構「子育て支援制度の各種手続き」

全国健康保険協会「医療費が高額になったとき」

全国保険協会「出産で会社を休んだ時」

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